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農地転用許可申請

2009年03月27日(金)

Y邸の敷地は市街化区域ではなく、市街化調整区域にあり地目は「田」です。
ここに住宅を建てるために農地転用許可申請を行います。

市街化区域&市街化調整区域について

(市街化区域)
「既に市街地を形成している区域」「おおむね10年以内に市街化を図るべき区域」で
上下水道・道路・公園などの都市基盤整備が行われています。
商業地域・工業地域・住居地域などの「用途地域」が定められており、
土地の用途規制、日影規制、建蔽率、容積率などが細かく決められています。

(市街化調整区域)
「市街化を抑制する区域」で都市基盤整備は積極的に行われません。
(上下水道がなかったり、道路も舗装されていなかったり・・・)
原則として建物を建てることができない区域です。

・・・が、原則ということは例外があります。

都市計画法34条第10号 「農家の二男、三男が分家をし住宅を建築する場合」

Yさんは農家の二男→結婚して独立→分家なので、このケースにあてはまります。

(上記の場合でも市街化区域内にも土地がある場合は許可されなかったり、農業振興地域に指定されている優良農地の場合は、許可がおりるまでに半年、一年、それ以上かかったりします。)

今回はそのどちらでもないのでスムーズに許可がおりるでしょう。
農業委員会(役所内にある)は毎月10日に開かれるので、4月10日までに書類をそろえて提出する予定です。
日本の国土・・・豆知識

日本の国土(37万平方キロ)は都市計画区域(約26%)と都市計画区域外(74%)に大きく分類されます。

さらに都市計画区域は市街化区域(約15%)と市街化調整区域(約35%)、非線引き都市計画区域(約50%)に分かれます。

※ということは市街化区域は国土全体のわずか4%にすぎません!・・・約1万4500平方キロ

兵庫県の場合は、阪神間、神戸、東播磨、西播磨などの「都市計画区域」と山間部の「非都市計画区域」に分かれています。

Y邸のある稲美町は東播磨都市計画区域に属し、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。