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Y邸・・・都市計画法43条申請&建築基準法43条申請

2009年04月23日(木)

◆都市計画法43条第1項の規定による建築物の新築許可申請

市街化調整区域に建築物を新築する場合、上記の申請が必要です。
県所定の申請書に理由書その他添付書類を添えて提出。
手数料は敷地面積が0.1ha未満の場合、6900円・・・県証紙で納めます。

◆建築基準法43条第1項ただし書きによる許可申請

建物を建てる場合、原則として「建築基準法上の道」に接していなければなりません。
Y邸の敷地が接している道はこの「建築基準法上の道」ではないため、例外的な許可を願い出る上記の申請が必要です。県所定の許可申請書に道の使用承諾書その他図面など書類を整えて提出。

農地転用許可、都市計画法43条申請許可、建築基準法43条申請許可が下りたら
やっと通常の建築確認申請を出すことができます。

許可が下りるのは予定通り5月末・・・現在、着々と実施設計を進めているところです。