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Y邸・・・地鎮祭

2009年07月07日(火)

7月2日、朝9時、地鎮祭を行いました。

前日の雨もあがり、ちょうど良い空模様の中

天満神社の神主さんに来ていただき、

地元の朝取り野菜をお供えし、

生後2ヶ月の赤ちゃんも参加して、

和やかで心温まる地鎮祭でした。

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【地鎮祭豆知識】

地鎮祭は工事を始めるにあたって、氏神様を鎮め、神を祀って、
その土地を利用させていただくお許しを得るとともに、工事の無事を祈る儀式。
神式、仏式、キリスト教式・・・いろいろあります。
(一般的には土地の神社にお願いし、神式で行います。)

安全祈願祭、起工式という形で行うこともあります。

準備は?
祭場・・・土地を整地し、四隅に青竹(笹竹)を建て注連縄で囲う。(工事業者)
祭壇・・・木の台(八脚台)立て、祭壇をお祀りする。(神職)
お供・・・酒、水、洗米、塩、海のもの(するめ昆布)山のもの(野菜果物)等(施主が準備)

式の流れは?
修  祓・・・参列者、お供え物を祓い清める。
降神の儀・・・氏神様をお迎えする。神主さんが「オオ~」と発生して降臨を告げる。
献  餞・・・氏神様にお供えを食していただく。
祝詞奏上・・・建物を建てることを氏神様に告げお許しをいただき、工事の安全をお願いする。
四方祓い・・・土地の四隅を祓い清める。
地  鎮・・・斎鎌(イミカマ)の儀・・・刈初(草を刈る)「エイ、エイ、エイ」と3回
斎鋤(イミスキ)の儀・・・穿初(土を鋤く)「エイ、エイ、エイ」と3回
斎鍬(イミクワ)の儀・・・鍬入(鍬を入れる)「エイ、エイ、エイ」と3回
玉串奉奠・・・玉串(榊)を奉り、拝礼する。
撤  餞・・・酒と水の蓋を閉じてお供え物を下げる。
昇神の儀・・・氏神様をもとの御座所にお送りする。 (ここまでが式典)

直  会・・・最後に皆で御神酒とお供え物をいただく。

ざっと、こんな感じです。

最近は省略する方も多いですが、

やってみると神聖な気持ちになって中々良いものですよ。


Y邸・・・工事契約

2009年06月11日(木)

予定通り、5月末に工務店の見積書があがってきました。

建築、設備、造成、上水道の引込み、外構工事。

2社とも安心できる内容・・・(一式表記が少なく住宅でもかなりのページ数)

見積比較表を作成します。

直接工事費で約200万円の差・・・(この差は大きい!)

安い方の工務店と交渉することをお奨め・・・(予算的にはあと150万円減額したい!)

減額案を作成・・・(せっかく膨らんだ夢が萎まないように知恵を絞って!)

工務店と交渉・・・予算どおりで了承(仕様変更で100万円+追加値引50万円)

めでたく契約!

当日は生後2ヶ月の赤ちゃんを囲んで、なごやかな雰囲気でした。

早速、ご近所の挨拶回りの準備をして、いよいよ来週着工です。


Y邸・・・見積依頼

2009年05月25日(月)

実施設計が完了しました。

図面枚数はA2版全33枚(意匠21枚、構造5枚、設備7枚)

工務店への見積依頼は通常2~3社、多いケースでは10社程度に行います。

Y邸の見積依頼は2社

☆在来工法の木造住宅が得意なT社

☆良心的な施工が評判の地元のO社

各社毎に時間設定し、図面一式を渡し、敷地を確認し、現場説明要綱に基づいて見積を依頼します。

依頼先が多い場合は、朝から日が暮れるまで・・・一日仕事です。

Y邸の見積期間は2週間

今週末が期限です。

予定金額以内に納まっているとうれしいのですが・・・。

見積書はY邸のような一般的な住宅でも通常数十ページになります。

一般の人々がこの中味を確認し、比較するのは至難の業・・・。

私たちは見積金額と内容をクライアントに替わって詳細に精査し、

施工者選定のアドバイスを行います。


Y邸・・・都市計画法43条申請&建築基準法43条申請

2009年04月23日(木)

◆都市計画法43条第1項の規定による建築物の新築許可申請

市街化調整区域に建築物を新築する場合、上記の申請が必要です。
県所定の申請書に理由書その他添付書類を添えて提出。
手数料は敷地面積が0.1ha未満の場合、6900円・・・県証紙で納めます。

◆建築基準法43条第1項ただし書きによる許可申請

建物を建てる場合、原則として「建築基準法上の道」に接していなければなりません。
Y邸の敷地が接している道はこの「建築基準法上の道」ではないため、例外的な許可を願い出る上記の申請が必要です。県所定の許可申請書に道の使用承諾書その他図面など書類を整えて提出。

農地転用許可、都市計画法43条申請許可、建築基準法43条申請許可が下りたら
やっと通常の建築確認申請を出すことができます。

許可が下りるのは予定通り5月末・・・現在、着々と実施設計を進めているところです。


農地転用許可申請

2009年03月27日(金)

Y邸の敷地は市街化区域ではなく、市街化調整区域にあり地目は「田」です。
ここに住宅を建てるために農地転用許可申請を行います。

市街化区域&市街化調整区域について

(市街化区域)
「既に市街地を形成している区域」「おおむね10年以内に市街化を図るべき区域」で
上下水道・道路・公園などの都市基盤整備が行われています。
商業地域・工業地域・住居地域などの「用途地域」が定められており、
土地の用途規制、日影規制、建蔽率、容積率などが細かく決められています。

(市街化調整区域)
「市街化を抑制する区域」で都市基盤整備は積極的に行われません。
(上下水道がなかったり、道路も舗装されていなかったり・・・)
原則として建物を建てることができない区域です。

・・・が、原則ということは例外があります。

都市計画法34条第10号 「農家の二男、三男が分家をし住宅を建築する場合」

Yさんは農家の二男→結婚して独立→分家なので、このケースにあてはまります。

(上記の場合でも市街化区域内にも土地がある場合は許可されなかったり、農業振興地域に指定されている優良農地の場合は、許可がおりるまでに半年、一年、それ以上かかったりします。)

今回はそのどちらでもないのでスムーズに許可がおりるでしょう。
農業委員会(役所内にある)は毎月10日に開かれるので、4月10日までに書類をそろえて提出する予定です。
日本の国土・・・豆知識

日本の国土(37万平方キロ)は都市計画区域(約26%)と都市計画区域外(74%)に大きく分類されます。

さらに都市計画区域は市街化区域(約15%)と市街化調整区域(約35%)、非線引き都市計画区域(約50%)に分かれます。

※ということは市街化区域は国土全体のわずか4%にすぎません!・・・約1万4500平方キロ

兵庫県の場合は、阪神間、神戸、東播磨、西播磨などの「都市計画区域」と山間部の「非都市計画区域」に分かれています。

Y邸のある稲美町は東播磨都市計画区域に属し、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。